2017-12-01 第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
今、京都市の例を申し上げましたけれども、それ以外にも、都市計画上、用途区域上、例えば、この地域はもうやらせないとか、営業日数をゼロにするとか、期間限定にするとか、さまざまな独自ルールが検討されているんですね。ただ、本当に、先ほど申し上げたとおり、どこからどこまでの範囲が地域の実情に応じた独自のルールとして条例でできるのか、これを非常に心配しております。
今、京都市の例を申し上げましたけれども、それ以外にも、都市計画上、用途区域上、例えば、この地域はもうやらせないとか、営業日数をゼロにするとか、期間限定にするとか、さまざまな独自ルールが検討されているんですね。ただ、本当に、先ほど申し上げたとおり、どこからどこまでの範囲が地域の実情に応じた独自のルールとして条例でできるのか、これを非常に心配しております。
平成十八年の都市計画法の改正によりまして、平成十八年で、従来、建築が制限された用途区域ですね、今回で制限された区域、二種住居、準住居、工業地域の立地件数は年間十三件であったものが、改正法施行後の五年間の年平均は年間一件ということで十三分の一に、それから、商業、近隣商業というのが典型的にスーパー等が立地する場所でございますが、いわゆるこれ以外の地域で立地する割合が平成十八年は半分、五一%であったものが
具体的に申し上げますと、市街化区域あるいはその用途区域につきましては農業振興地域に設定しないという一方で、市街化調整区域それから用途地域外につきましては、先ほど委員御指摘のように、積極的に農業振興地域に設定をいたしまして、これらの地域内の優良農地について農用地区域に設定しているところでございます。
都市計画の市街化区域や用途区域の設定につきましては、都道府県や市町村の農林部局と都市部局、あるいは自然公園を担当しております部局との協議を通じまして、農業的利用と農業以外の土地利用について、私どもからいえば、農林漁業の健全な発展が図られるように調和をするということで調整していきたいと思っております。
山形県の朝日—小国区間、これにつきましては、国有林の用途区域の変更等もございまして林業生産活動が今後見込めないこと等を総合的に勘案し、国としてこの委員会の御検討に沿って中止を決定いたしたわけでございます。
お話のございました条例でございますが、誤解がないように申し上げますが、今回の都市計画法の改正の中に特別用途区域がございまして、これの中身についても実は条例で決めますので、時に御質問の中には条例、いろいろ御意見がありまして混乱も若干あったかと思います。まとめ的に申し上げますと、町づくり条例という都市計画区域に倣った条例をつくってはどうかという御趣旨での御質問にお答えしなければなりません。
そういう地区の類型、午前中そういう用途区域を指定すること、かなり現場では規制が大きい形になっています。ただ、例えば文教地区の中に特殊浴場とかなんかつくれないような形にしていますから、そういう意味では非常に役割を果たしているんだろうと思います。
当面の措置として、一番支障となっている点あるいは改善してほしい点が、一つは、とりわけ大都市部の、用途区域でいう工業地域や工業専用地域といった一定の範囲内での面積率の設定について緩和してもらえないか、あるいはそこの部分についての判断を自治体に裁量を持たせてもらえないかというような意見。
それから、今いろいろお話がありましたように、私も総合的な取り組みが必要だと思いますが、例えば現行の制度でいうと、農振法の体系の中で、農業振興地域整備基本方針というのをつくって、農業振興地域整備計画というのがあるわけですが、これはどうも用途区域、ゾーニングに偏っているのではないか、こんな感じがあって、もう少し農村活性化ビジョンとか、地域の将来性が見えるような構想にして生きた計画にする必要がある、こう思
そこで、御質問のところに戻りますけれども、この新しい制度のもとで生産緑地に入った部分は、都市計画上の区域、用途区域として位置づけられております。
それから、そういう町づくりについて用途地域、用途区域を決めたりした場合にその最終決定は市町村長にある、そして県の承認を得る必要はない。あるいは建設省のガイドライン、それは参考にするかもしれませんが、しかしそれを必ず受けなければいけないということはない。最終決定権は市町村、しかし市町村の議会の承認を得なさい、議決を得なさいというふうになっている。これが本当の地方自治なんじゃないですか。
その間に、平成二年十月には都市計画、用途区域の拡大も図るため、あるいは風致地区、地区計画の指定作業も町としては開始しております。第二次、第三次とわたる地下水調査も行いました。今年三月には地下水調査も終わりまして、真鶴町は地下水源の水収支が全部出てきました。私どもの持っております地下水条例は、これは永久に変わることのない条例として残る資料もそろっております。
もちろん、用途区分の専用化、詳細化ということも当然必要でございますけれども、その前提としてやはり計画がないところには開発をさせないということがなければならないと思うわけでありますが、その方策として今考えられているのは、用途区域あるいは地区制度、地域地区制度というのがあるわけでありますが、もう一つ、地区計画制度というのが昭和五十五年からあるわけでありますけれども、市町村がこれを十分に駆使すれば、私は市町村
あわせて、その土地を利用、活用する場合には都市計画上の配慮をしていただきまして、用途区域の見直しとかそれから容積率の上積みであるとか、そういったプレミアムもつけていただくとこれまた売りやすいんじゃないか、かようにも思いますので、その点の御指導方よろしくお願いいたしたいと思います。 一言ございますか、じゃお願いします。
そうしたら、今の用途区域とかなんとかだったらその制限はない、もうちょっと高いのが建つようになっている。条例でそれより厳しい条件をつくった。それでそれは建てちゃいけないというふうに停止させることができるのかどうか、それはどうですか。
今の建設省の言い方というのは、いろいろと今でも制度がある、地区計画もあれば特別用途区域もある、あるいはいろいろな制度があるから、その制度に沿って条例なりなんなりをやってくれればそれはいいけれども、それと離れて独自でやってくれたのでは必ずしもよくない、私はそういうふうに聞こえるわけです。多分そうだと思うのです。
ここに特別用途区域があります。これはいつのデータか、平成三年三月三十一日、全用途区域の一・九%です。確かにいろいろな制度はあるのですよ、今の都市計画法とか建築基準法とかいろいろな法律には。しかし、じゃなぜ自治体がそれを喜んでどんどん使おうとしないのか。大臣はどう思われます。たくさんあるのですよ、言われるとおり。なぜ使わないのですかね、自治体は。どう思われます。
つまり、幾ら建設省がいわゆる用途区域を細分化したり、いろいろな部分的な空中権だとかあるいはいろいろなことをやっても、やはりどういうルールで決めるかということがないと、こういったような、地上げといったような形がやはり発生する、あるいは地元の住民が幾ら反対をしても突然ある建物ができていくということになるわけです。
例えば、先日も聞きましたら、地区計画がカバーされている面積というのは、たしか用途区域が重なっているところで一%にはまだ達していないということですよね。あるいは従来からあるいろいろな文教地区とかいろいろな何とか地区指定なども面積でいうとせいぜい二%とか三%とかというところなわけです。
この用途区域別の内訳でございますけれども、そういう漠とした話でございますので、具体的にはあれでございますが、この現況農地の一千ヘクタールは、大体すべて農振地域内ではございますけれども、具体的に転用規制や何かをされております農用地区域に所在します農地面積というものは、このうち大体三百ヘクタールくらいというふうに現在の時点では把握しております。
○政府委員(大山一生君) 市街化区域あるいは用途区域外の農地はすべてこれは農地法のいわば転用許可基準に即して厳正に、転用は規制すべきものというふうに考えております。
五百六十一万という差の問題、これ先生の御指摘のありましたように市街化区域あるいは用途区域内の農地、これが大体三十六万ヘクタールあるわけでございます。で、後のところがどういうところにあるか、こういうことになりますと、山間僻地、離島、こういったようなところ、あるいは集落の周辺に分散している小規模な農地、こういうことに相なるわけでございます。
都市地域は、都市計画法による市街化区域あるいは用途区域と市街化調整区域というようなものを基準にして決めてまいると、こういうことでございますので、都市計画法で言う市街化区域の中に農業地域があることはあり得ません。
ただ、現実に都市地域ということになってくると、簡単に申し上げますならば、都市地域の中に用途区域を指定されるべき市町村が三百六十八万ヘクタールほどある。しかし、その中で二百十三万ヘクタールはまだ何にもやってないというようなところがあるわけでございます。
そして、市街化区域あるいは用途区域というものにつきましては、生産、緑地というような制度はございますけれども、農地法のたてまえからまいりますならば届け出でと、所有権の移転等は。というかっこうに相なっております。そして、その市街化区域なり用途区域というものについては農振は適用になりません。